第2回 「親愛信託を実行しよう せめて遺言」
争いを回避するために
自分がいなくなってからのことは、「子供たちや残った者たちで決めるだろう」とか、「自分はいないから別に困らない」などということを言っているのを聞いたことはありませんか?確かにそうかもしれません。
ただ、せっかく財産を残したのに、子供たちや残った家族から文句は言われたくないですよね?やはり感謝されたいし、みんなから惜しまれたいですよね。「自分の子供たちはもめないから大丈夫!」ということも聞きますが、「今は」仲が良いのです。ずっと将来も仲が良いとは限りません。
今は、親がいるから、仲が良いのです。いなくなってから…財産が入るかもしれない…となると相続人だけでなく配偶者や相続人の周りが、相続人に権利を主張するようにと横から余計なおせっかいをすることがあるのではないでしょうか。
お元気なうちに、ご自身の財産について、自分の想いをきちんと伝え、遺せるようにしておきましょう。
自分の財産を次世代に渡すための方法として「遺言」と「信託」があります。遺言と信託をきちんと理解して使えば「特定の人に特定の財産を渡すこと」や、「残された人が争うことがないように財産の承継先を決めておくこと」を実現できます。
ただし、使い方を誤るとかえって相続人同士の争いの種になることもあるので注意が必要です。
信託にしかできないことがある
遺言では、自分が死亡した時に次の財産の承継先を指定することはできますが、自分の次に財産を受け取った人が死亡した後の承継相手までは決められません。しかし信託を使えば、「収益不動産の権利を子どもに渡す。子どもが死亡した後は孫に渡す」といったように、財産の承継先を何代先でも指定できます。
比較的新しい制度で法解釈にバラつきがあり抵抗感を覚える人もいるようですが、遺言では不可能な財産承継ができる仕組みとして利用する人が増えています。
信託の基本は、財産を持っているAさんが契約によってBさんに財産の管理を任せ、Aさんが死亡した後は財産が生む利益や財産そのものをBさんの管理のもとでCさんが受けるというものです。
信託は、認知症のリスクへの備えにもなります。財産を持っている人が認知症になった時に備えて、別の人が管理するという契約をしておけば、万が一の場合も安心です。この仕組みを使えば、「自宅が必要なくなり売却して必要な資金を確保したいのにできずに、子供が認知症の親の必要資金を立て替える」といった事態を防げます。
なお、信託会社や信託銀行が扱う「遺言信託」は、財産の管理などを他人に任せる前記の信託とは別のもので、遺言書を信託会社に預けておき、自分の死後は信託会社が遺言を執行してくれるというものです。
特定の相手に遺言で財産を渡す
エンディングノートや単なる〝お手紙〟でも家族に自分の思いを伝え、遺産分割協議をするときの参考になりますが、全く尊重されないこともあります。とはいえ、気持ちを伝えることが大切なので、書いておくことには意味があります。ただし、法的効力はないので、きちんと一定の法的効力をもつ遺言を残すようにしましょう。
民法で定める様式に則った遺言は、遺産分割協議がいらず、一応は遺言者の意志通りに財産を分けられるという効果をもたらします。「状況が変わったらどうしよう」と心配をする方もいますが、書いた本人であれば遺言をいつでも書き換えることができます。
しかし、実際に相続が発生した時の遺産分割協議で相続人全員が遺言の内容とは異なる分け方を望んだ場合には、遺言の内容とは異なる遺産分割協議をすることが可能です。相続人が「親父の遺言は無視して自分たちの思うように分けよう」と言って関係者全員が従ってしまえば、遺言を残した人の意思が尊重されなくなるという可能性も考えられます。
遺言の内容を実現するためには、それを実現するため必要な手続きを行う「遺言執行者」として信頼できる専門家を指定し、遺言の内容通りに手続きを進めてもらうのが良い手段です。
監修:特定行政書士 松尾陽子(まつお ようこ)
よ・つ・ばグループ協同組合 親愛トラスト代表
略歴
2015年行政書士まつおよう子法務事務所開業。
16年1月ソレイユ九州発足、同年8月法人化し(一社)よ・つ・ば親愛信託普及連合に名称変更。17年9月協同組合親愛トラスト設立。現在は専門家向けの連続講座やZoomセミナーなどを通じて親愛信託の普及活動に励む。
著書に『理想・希望通りの財産管理を実現する!カップルのための「親愛信託」』(日本法令)、『ここまで使える!自己信託&一般社団法人を活用した資産承継・事業承継(河合保弘氏との共著)』(日本法令)などがある。
(第1011号 2019年5月16日発行 より 引用)
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