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想いを叶える親愛信託 87
第87回「信託財産の管理、運用はどうする?」 受託者の義務と受益者の注意点 信託財産の管理権限は受託者にあります。受益者は信託財産に対して、受益権を持ちます。通常の所有権であれば所有者の自由に処分することができます。しかし、信託財産を受託者が自由に処分することはできません。受託者は、信託の目的を達成する義務を負っているためです。さらに、受益者のために誠実に信託事務を行わなければいけません。 信託財産は原則として、差し押さえることはできません。なぜかというと実質的な財産権を持っているのは、受益者だからです。受託者の名義だからと言って、受託者個人が債務を負い、差し押さえが実行される状況になったとしても信託財産は受託者のものではないので、差し押さえの対象外となります。 ただし、受益者個人が債務を負った場合は注意が必要です。この場合、信託財産そのものは差し押さえられなくても、受益者が持つ「受益権」が差し押さえの対象となります。そのため、「信託財産にしていれば、どのような債務があっても安心」というわけではありません。 運用、管理の方法は自由に決めら
2 日前


想いを叶える親愛信託 86
第86回「不動産価値と信託」 子どもの有無に関わらず、信託で防げるトラブル 子どもが一人だから、あるいはいないから大丈夫…そう考えて何も対策をされない方がいらっしゃいます。確かに、その一人のお子さんにすべての財産を承継させたい場合には、大きな問題が起きないこともあります。しかし、それだけでは老後の財産管理や将来のリスクに十分に備えることはできません。 認知症などにより判断能力が低下した場合、預金の引き出しや不動産の処分ができなくなる可能性もあり、結果としてご本人やご家族に大きな負担が生じることもあります。また、相続人関係を正確に把握しておくことも重要です。 まれではありますが、再婚前の子どもなど、周囲が把握していない相続人が存在するケースもあります。事情があってあえて伝えていない場合もあり、遺言の作成が進まない背景には、そのような事情が影響していることもあります。 表面上は問題がないように見えても、実際には複雑な家族関係が潜んでいることは決して珍しいことではありません。子どもが一人の方も、いない方も、信託を活用することで将来へ
5月26日


想いを叶える親愛信託 84
第84回「家族信託って必要?」 変わる「信託」 最近いろいろなところで「家族信託」という言葉を聞くようになりました。インターネットで検索すると、たくさんヒットし、知名度が上がってきているのは確実です。私が信託を業務にするようになった10年前は、検索しても特定の人が書いたものしか出てこなく、書籍もほとんど店頭にはありませんでした。しかし、10年間でずいぶん変わりました。 信託だけでなく相続登記の義務化がされたり、民法改正で遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求になり金銭の請求に変わったりと、世の中が目まぐるしく変わり、法整備も進んでいます。今後は後見制度も改正される見込みです。しかし、争いごとの原因は財産よりも感情のもつれの方が解決しづらいというように変わらないものもあります。 不動産を業務として取り組んでいく場合に、変わらないものをしっかり守りつつ、変化に対応していくビジネスを行うことが大切と思います。10年でこれだけ変わったのですから10年先の世の中を想像して事業を進めていく必要があると思います。 最近、家族信託は認知症対策に活用される終活の
4月28日


想いを叶える親愛信託 85
第85回「不動産価値と信託」 不動産価値の算定を信託の判断基準に 信託を検討するときに一番重要なのは所有者の気持ちです。財産を持っている人が、その財産をどのようにしたいのかを法的に契約書などで将来においても実行できるようにするのが「親愛信託」です。 ただ、それだけでは内容は決まりませんし、所有者もなかなか決断ができないケースが多いと思います。その時に一つの材料として、きちんと不動産価値を算定することです。 “今の価値”がいくらか、意外と実際の価格を知らない方が多いです。不動産そのものの価値は当然ですが、将来を見据えた予想もある程度知っておくべきだと思います。思っているよりも高いケースと低いケースがあります。 財産を動かす方法として、贈与、譲渡、相続、信託があると思いますが、その価値によっても選択肢が決まります。現在の価値がよくわからないままどれにするか検討するより、ある程度確実な価値がわかっていた方が決めやすいと思います。その価値によって、名義を変える時の登録免許税が決まります。 信託や相続による名義変更の場合、登録免許税は原則として固
3月18日


「構造設計者の価値向上を」さくら構造 田中真一社長
近年、地震や台風などの自然災害が頻発し、建築の耐震・安全性への関心が高まっている。さくら構造(札幌)は、構造設計のプロフェッショナル集団として、構造設計者の価値向上を目指し、業界全体の発展を牽引する。新社屋「SAKURA VILLAGE」を建設したばかりの田中真一社長に話を聞いた。 —新社屋「SAKURA VILLAGE」の狙いは。 構造設計者同士のコミュニケーションを促進し、業界全体の発展に貢献する拠点にすることが目的だ。安心安全な建築物を提供するために、知見を共有しながら技術を高め合う場になってほしい。オープンな議論が生まれることを期待している。 2階には社員食堂兼カフェを設け、関係者が気軽に集まって情報交換できる空間を整えた。3~4階の吹き抜け部分には階段型のスペースを配置し、自然なコミュニケーションが生まれる設計となっている。 —建築構造の特徴は。 RCラーメン構造を採用し、当社独自の耐震基準「TSUYOKU」適合の第1号物件だ。建築基準法の耐震等級は倒壊を防ぐことが目的だが、「TSUYOKU」は大破を防ぐことに重点を置いている。地


新春特集 会社を継いだ経営者に聞く④
戦後80年を迎え、道内の住宅不動産業界は、成長から成熟のフェーズに入っている。現在は高度成長期を支えた創業世代から、2代目や3代目の社長による経営が増加。先代の教えを受け継ぎつつ、新しい時代のニーズを捉えようと各社とも奮闘している。親族内で承継をした4社の経営者に現状や将来...


新春特集 会社を継いだ経営者に聞く③
戦後80年を迎え、道内の住宅不動産業界は、成長から成熟のフェーズに入っている。現在は高度成長期を支えた創業世代から、2代目や3代目の社長による経営が増加。先代の教えを受け継ぎつつ、新しい時代のニーズを捉えようと各社とも奮闘している。親族内で承継をした4社の経営者に現状や将来...


新春特集 会社を継いだ経営者に聞く②
戦後80年を迎え、道内の住宅不動産業界は、成長から成熟のフェーズに入っている。現在は高度成長期を支えた創業世代から、2代目や3代目の社長による経営が増加。先代の教えを受け継ぎつつ、新しい時代のニーズを捉えようと各社とも奮闘している。親族内で承継をした4社の経営者に現状や将来...
ニュース


【連載】槌音 SQUEEZEエリアマネージャー 古橋 洸樹(ふるはし こうき)さん
空間と時間の価値を最大化 ホテル・観光業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)を手掛けるSQUEEZE(北広島)に2022年入社。デジタルオペレーション部のエリアマネージャーとして札幌や北広島など道内で展開する8つのホテル運営を統括している。...


【Jリーグ秋春制移行】道内キャンプ地、誘致へ熱戦
道内でサッカーJリーグのキャンプ地誘致合戦が熱を帯びている。例年2月だったシーズンの開幕が2026年から8月に変更することを受け、沖縄県などでのキャンプを冷涼な道内へ移行を検討するチームが増加。道が実施した誘致意向調査では27市町村が興味を示した。スポーツ振興を通じた地域活...


2025年住環境のキーワード 課題と各社の工夫
2025年度が始まった。住宅産業では、住宅の省エネ基準適合義務化やそれと連動した4号特例縮小がとりわけ大きな関心事だろう。


「自動手書き屋さん」でDM開封率アップ
自動手書きマシンの活用で温かみのある手書き文書を効率的に作成。DM開封率もアップします。


想いを叶える親愛信託 87
第87回「信託財産の管理、運用はどうする?」 受託者の義務と受益者の注意点 信託財産の管理権限は受託者にあります。受益者は信託財産に対して、受益権を持ちます。通常の所有権であれば所有者の自由に処分することができます。しかし、信託財産を受託者が自由に処分することはできません。受託者は、信託の目的を達成する義務を負っているためです。さらに、受益者のために誠実に信託事務を行わなければいけません。 信託財産は原則として、差し押さえることはできません。なぜかというと実質的な財産権を持っているのは、受益者だからです。受託者の名義だからと言って、受託者個人が債務を負い、差し押さえが実行される状況になったとしても信託財産は受託者のものではないので、差し押さえの対象外となります。 ただし、受益者個人が債務を負った場合は注意が必要です。この場合、信託財産そのものは差し押さえられなくても、受益者が持つ「受益権」が差し押さえの対象となります。そのため、「信託財産にしていれば、どのような債務があっても安心」というわけではありません。 運用、管理の方法は自由に決めら


想いを叶える親愛信託 84
第84回「家族信託って必要?」 変わる「信託」 最近いろいろなところで「家族信託」という言葉を聞くようになりました。インターネットで検索すると、たくさんヒットし、知名度が上がってきているのは確実です。私が信託を業務にするようになった10年前は、検索しても特定の人が書いたものしか出てこなく、書籍もほとんど店頭にはありませんでした。しかし、10年間でずいぶん変わりました。 信託だけでなく相続登記の義務化がされたり、民法改正で遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求になり金銭の請求に変わったりと、世の中が目まぐるしく変わり、法整備も進んでいます。今後は後見制度も改正される見込みです。しかし、争いごとの原因は財産よりも感情のもつれの方が解決しづらいというように変わらないものもあります。 不動産を業務として取り組んでいく場合に、変わらないものをしっかり守りつつ、変化に対応していくビジネスを行うことが大切と思います。10年でこれだけ変わったのですから10年先の世の中を想像して事業を進めていく必要があると思います。 最近、家族信託は認知症対策に活用される終活の


想いを叶える親愛信託 85
第85回「不動産価値と信託」 不動産価値の算定を信託の判断基準に 信託を検討するときに一番重要なのは所有者の気持ちです。財産を持っている人が、その財産をどのようにしたいのかを法的に契約書などで将来においても実行できるようにするのが「親愛信託」です。 ただ、それだけでは内容は決まりませんし、所有者もなかなか決断ができないケースが多いと思います。その時に一つの材料として、きちんと不動産価値を算定することです。 “今の価値”がいくらか、意外と実際の価格を知らない方が多いです。不動産そのものの価値は当然ですが、将来を見据えた予想もある程度知っておくべきだと思います。思っているよりも高いケースと低いケースがあります。 財産を動かす方法として、贈与、譲渡、相続、信託があると思いますが、その価値によっても選択肢が決まります。現在の価値がよくわからないままどれにするか検討するより、ある程度確実な価値がわかっていた方が決めやすいと思います。その価値によって、名義を変える時の登録免許税が決まります。 信託や相続による名義変更の場合、登録免許税は原則として固


想いを叶える親愛信託 83
第83回「信託できる財産・できない財産」 ほぼ全ての不動産が信託の対象 信託財産として一番需要が多いのは、不動産です。自宅、アパート、月極駐車場、店舗、倉庫など、ほぼ全ての不動産が対象になります。ただし、不動産を信託財産にした場合、損益通算ができない、赤字が繰越せない、空き家の3000万円控除が受けられないなど注意しないといけないこともあります。 不動産を信託すると、名義は受託者に変わります。そのことを第三者に対抗するには登記する必要があり、登記には「信託目録」が付されます。未登記の不動産は信託財産にできますが、登記しなければ名義が受託者に変わったことを第三者に主張することができません。 信託不動産を売買するときの媒介契約は受託者とします。そして、売買契約をするのも受託者です。売却代金の着金口座は受託者名義で受益者の物である信託口口座になります。不動産の売却だけなので口座は必要ないという方がいますが、売却した金銭を管理するために信託口口座は必要です。 不動産の賃料や売却金も信託財産に 不動産そのものを信託すれば、果実である「賃料」も信託財
お知らせ


年末年始休業のお知らせ
いつも弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます。 年末年始休業日のお知らせです。 下記日程は誠に勝手ながらお休みさせていただきます。 2023年12月29日(金)ー2024年1月8日(月・祝) この間のお問い合わせは、新年は1月9日(火)以降となりますのでご承知い...


年末年始のご案内
日頃より弊社サイトをご活用いただきありがとございます。 北海道住宅産業新聞社では、年末年始休暇の期間を以下の通りとさせていただきます。 ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 記 ■年末年始休業期間...


夏期休業のお知らせ
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。 8月11日(木)~8月15日(月) 休業期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。 皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます


役員改選のお知らせ
北海道住宅産業新聞社は5月10日、第47期定時株主総会および取締役会で役員人事を決定しました。 小泉昌弘代表取締役社長は代表取締役会長となり、後任に北海道建設新聞社の中村隆基常務取締役制作局長が就任しました。小西征夫取締役会長は退任となりました。 新社長ごあいさつ...
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